- Q&A
- 相手国での面接とはどのようなものですか?
- 受け入れ希望職種の経験者を、相手国の送り出し機関が募集します。
応募者に対して適正に審査が行われ、絞り込まれた最終選考者を、現地で面接や試験(筆記・実技等)をしていただきます。
- 面接には行かないといけないのでしょうか?
- 受け入れ団体である弊組合が同行し、基本的には相手国へ行き面接を行なっていただきます。面接を弊組合へ任せていただく事もできますが、外国人技能実習生制度を活用され効果を出していくためには面接時から実習実施機関である企業様と一緒に選抜させていただく事が大切です。
- どのような業種・職種でも3年間の技能実習を受けられるのでしょうか?
- 外国人技能実習生制度の目的が技能習得であるため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受け入れを行うことはできません。「技能実習移行対象職種」に該当する事業を実際に行われている事が条件となります。ただし、1年間以内の受け入れの場合には、その限りではない場合もありますので、直接弊組合にお問い合せ下さい。
- 言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
- 相手国の送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常3~5ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育される他、法律で定められている入国直後の弊組合が実施する講習でも同様の教育を行います。
技能実習生が配属された後も、弊組合の職員が定期に巡回を行い、技能実習生の生活習慣などの問題を解決します。
- 技能実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
- 日本人同様、社会保険ご加入をお願いしております(個人事業主様は国民健康保険)。
業務上でのケガ等は労働災害保険での対応となります。
病院の診察または入院・手術といった複雑な内容を伝えることが困難な場合、ご相談いただきますと電話通訳若しくは通訳を同行させることもできます。
- 入国に関する手続きはどうすればいいのでしょうか?
- 入国に関する申請や更新等の手続きは弊組合の専門スタッフが対応いたします。受け入れ企業様には各段階に応じて必要な書類等をご準備いただきます。
- 外国人技能実習生を受け入れる費用などは?
- 受け入れられる職種や人数、国や地域などによりケースが異なりますので、弊組合まで直接お問い合わせ下さい。
- 外国人技能実習生との雇用契約については?
- 日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を、受入企業様と外国人技能実習生との間で直接交わしていただきます。雇用契約は面接終了後、採用決定者に対して実施します。しかし、雇用契約の効力が発生するのは入国後講習終了後、受入企業様に配属になってからとなります。
- 雇用条件の設定について教えて下さい。
- 日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。
外国人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用されます。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なっていただく事がとても大切になります。
詳細は弊組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明させていただきます。
- 失踪について教えて下さい。
- 技能実習生の失踪は年々増加傾向にあります。2018年は前年から1963人増の9052人でした。当組合では送出し機関と連携し、現地教育の段階から失踪に対する教育を行います。入国後の講習期間中に最寄りの警察署の協力を得て、徹底した失踪防止を教育し、配属後は母国語の話せる指導員が悩み相談を行うなどして失踪防止に全力で取り組んでいます。
- 何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
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企業様が雇用されている常勤職員の人数によって異なります。基本人数枠は次の通りです。
常動職員総数 外国人技能実習生の人数 301人以上 常勤職員総数の20分の1 201人~300人 15人 101人~200人 10人 51人~100人 6人 41人~50人 5人 31人~40人 4人 30人以下 3人
- 外国人技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?
- 受け入れ国によって異なります。9か月~1年位かかります。